新型インフルエンザの発生に関して、仙台市の公表基準が変わりました。これによって、この10日間で起きたような高校や大学、保育所、児童クラブでの複数の患者の発生は、公表対象にならなくなります。細かいことに右往左往する必要性は大きくないのかもしれませんが、患者が急増傾向にある仙台においてはもうしばらくの間、注意を喚起する意味でも、従来の方法で情報を提供してもらいたいものです。
平成21年7月24日付厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部事務局事務連絡「新型インフルエンザ(A/H1N1)に係る今後のサーベイランス体制について」に基づいて、次のような事象を把握した場合に公表を行うことになりました。仙台市 新型インフルエンザの対応について
1.インフルエンザ様症状を呈する患者の集団発生について、50人を越える規模のものを把握した場合
2.医療機関において、入院患者または職員で、インフルエンザ様症状を呈する患者の10人以上の集団発生を把握した場合
3.社会福祉施設等において、入所者、利用者または職員等でインフルエンザ様症状を有する患者の10人以上の集団発生を把握した場合
4.新型インフルエンザ(A/H1N1)の入院患者が、入院中に人工呼吸器を使用したこと、急性脳症を発症していることまたは集中治療室に入室していることを把握した場合
5.入院の有無にかかわらず、新型インフルエンザ(A/H1N1)と診断された患者が死亡した場合または死亡した者について確認検査により新型インフルエンザ(A/H1N1)と判明した場合
6.新型インフルエンザウイルスの遺伝子分析等により、抗原性の変化や薬剤耐性等を確認した場合
7.その他、公衆衛生上、迅速な情報収集や対応が必要と思われる場合
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